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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第一条 (認定の請求)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(認定の請求)

第一条

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第十五条第十六条第二十五条第二十八条第二項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。

  1. 受給資格者及びその者が監護し又は養育する法第三条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 支給対象障害児が法第二条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
  3. 受給資格者が父(母が支給対象障害児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第三条第二項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
  4. 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
  5. 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類
  6. 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
    1. 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第四条及び第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第六条に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イにおいて同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
    2. 受給資格者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
    3. 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
    4. 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第六条に規定する扶養親族等でない児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
    5. 受給資格者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書(様式第三号
  7. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第七条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第八条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
    1. 所得の額並びに法第七条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
    2. 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
    3. 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第九条第一項の規定に該当するときは、特別児童扶養手当被災状況書

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

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(施行期日)
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この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

(施行期日)
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この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則様式第六号の改正規定令和元年八月十二日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

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