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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第四条 (所得状況の届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(所得状況の届出)

第四条

受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に第一条第六号及び第七号に掲げる書類等を添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。

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