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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第五条 (氏名変更の届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(氏名変更の届出)

第五条

受給者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
  2. 変更前及び変更後の氏名
  3. 受給者記号番号

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