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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第六条 (住所変更の届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(住所変更の届出)

第六条

受給者は、住所を変更したときは、十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 個人番号
  2. 変更前及び変更後の住所
  3. 受給者記号番号

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