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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二条 (手当額の改定の請求及び届出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(手当額の改定の請求及び届出)

第二条

第十六条において準用する児童扶養手当法第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第一号から第三号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第二号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。

  1. 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 前条第二号に掲げる書類等
  3. 前条第三号から第五号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

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(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十二年以前の年の所得に係る特別児童扶養手当認定請求書及び特別児童扶養手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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