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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十六条 (認定の請求書及び届書の受理及び提出)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)

第十六条

市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、住所又は支払方法の変更に関する所要事項の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。

3第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。

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