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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十七条 (認定の通知等)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(認定の通知等)

第十七条

都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2都道府県知事は、前項の場合において、法第六条から第八条までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の二)を当該支給停止者に交付しなければならない。

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