条文くん法令検索 AIに質問する

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十八条 (認定請求の却下通知)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(認定請求の却下通知)

第十八条

都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第十八条(認定請求の却下通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(認定の通知等) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 目次 第十九条(手当額の改定の通知等) →