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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十九条 (手当額の改定の通知等)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(手当額の改定の通知等)

第十九条

都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。

2都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。

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