(手当額の改定の通知等)
第十九条
都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。
2都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。
都道府県知事は、手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。
2都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。