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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二十六条 (準用)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(準用)

第二十六条

第十六条第十九条第二十四条及び前条の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。

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