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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二十六条 (準用)
昭和三十九年厚生省令第三十八号
府省令
(準用)
第二十六条
第十六条
、
第十九条
、
第二十四条
及び
前条
の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。
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