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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二十四条 (受給資格喪失の通知)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(受給資格喪失の通知)

第二十四条

都道府県知事は、受給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書(様式第十五号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

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