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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二十三条 (未支払の手当の支払通知)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(未支払の手当の支払通知)

第二十三条

都道府県知事は、未支払特別児童扶養手当請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。

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