(経由) 第二十五条 都道府県知事は、この章の規定によつて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。第九条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗