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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第二十五条 (経由)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(経由)

第二十五条

都道府県知事は、この章の規定によつて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。第九条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。

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