条文くん法令検索 AIに質問する

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第十五条 (市町村長の経由)

昭和三十九年厚生省令第三十八号府省令
(市町村長の経由)

第十五条

この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第十五条(市町村長の経由)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 目次 第十六条(認定の請求書及び届書の受理及び提出) →