(市町村長の経由) 第十五条 この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗