(法第三条第三項第二号の政令で定める給付)
第一条の二
法第三条第三項第二号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金
- 一の二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
- 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく障害年金及び法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
- 三被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
- 三の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
- 四平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
- 四の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
- 五平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
- 六
- 七労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金
- 八国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金
- 九地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの