第一条
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2法第二条第三項に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第三条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項及び第十二条第四項の改正規定は、平成三十一年一月一日から施行する。
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、同年八月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。