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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第七条 (法第二十条の政令で定める額)

昭和五十年政令第二百七号政令
(法第二十条の政令で定める額)

第七条

第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 加算対象扶養親族等(法第二十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき三百六十六万千円
  2. 加算対象扶養親族等があるとき三百六十六万千円に次に掲げる額を加算した額
    1. 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
    2. 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
    3. 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額

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(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第五条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第四条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十七年八月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以後の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

2第五条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第四項の規定は、平成十八年八月以後の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以後の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限及び同月以前の月分の特別障害者手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

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