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執行官法 第十二条 (支払義務者)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(支払義務者)

第十二条

執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い又は償還する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。

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