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執行官法 第十一条 (費用の額)

昭和四十一年法律第百十一号法律
(費用の額)

第十一条

前条第一項第三号及び第十号から第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。

2前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。

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