(時効) 第十四条 手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗