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厚生年金保険法施行令 第六条

昭和二十九年政令第百十号政令

第六条

附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、法第十八条第一項の規定による機構の確認は要しないものとする。ただし、法第十四条第二号又は第四号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

2実施機関は、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前条各号(第一号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

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(厚生年金保険法附則第七条の三第四項に規定する政令で定める額等に関する経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三及び第八条の二の三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

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