(帳簿の備付け) 第百十八条 令第四条の九に規定する帳簿は、様式第三十七号によるものとし、収納職員(令第四条の五第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十八条を開く ↗