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厚生年金保険法施行規則 第百十八条 (帳簿の備付け)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(帳簿の備付け)

第百十八条

第四条の九に規定する帳簿は、様式第三十七号によるものとし、収納職員(令第四条の五第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

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