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厚生年金保険法施行規則 第百十九条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

第百十九条

徴収職員(法第百条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

2徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

3国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

4徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。

5第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第三十八号による。

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