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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第六十一条 (法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第六十一条

第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。

  1. ベルギー協定
  2. フランス協定
  3. オランダ協定
  4. チェコ協定
  5. スペイン協定
  6. アイルランド協定
  7. ブラジル協定
  8. スイス協定
  9. インド協定
  10. ルクセンブルク協定
  11. 十一
    フィリピン協定
  12. 十二
    スロバキア協定
  13. 十三
    フィンランド協定
  14. 十四
    スウェーデン協定
  15. 十五
    オーストリア協定

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