(法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)
第六十一条
法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。
- 一ベルギー協定
- 二フランス協定
- 三オランダ協定
- 四チェコ協定
- 五スペイン協定
- 六アイルランド協定
- 七ブラジル協定
- 八スイス協定
- 九インド協定
- 十ルクセンブルク協定
- 十一フィリピン協定
- 十二スロバキア協定
- 十三フィンランド協定
- 十四スウェーデン協定
- 十五オーストリア協定
法第二十九条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。