(法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付) 第六十条 法第二十八条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。一障害基礎年金(国民年金法第三十条の四及び法第十一条第二項の規定により支給するものを除く。)二障害厚生年金三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗