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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第四十三条 (法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)

第四十三条

第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

  1. 障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定により支給するものを除く。)
  2. 旧国民年金法による障害年金
  3. 障害厚生年金(法第三十八条第一項の規定により支給するものを除く。)
  4. 旧厚生年金保険法による障害年金
  5. 旧船員保険法による障害年金
  6. 次に掲げる年金たる給付
    1. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
    2. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
    3. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
    4. 移行障害共済年金
  7. 六の二
    平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第三十八条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。)
  8. 旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
  9. 旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
  10. 旧私学共済法による障害年金
  11. 平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金

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