(発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例)
第十九条
障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するときは、その者に、同条第一項の障害基礎年金を支給する。ただし、その者が、当該障害につき、第十一条第一項、同法第三十条第一項ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第一項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件に該当しない場合は、この限りでない。
- 一国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であること。
- 二当該傷病が相手国期間中に初診日のある傷病である者であること。
2第十五条第一項、第二項及び第四項の規定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第三項、第五項及び第六項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
3前二項の規定は、同一の傷病による障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
4第一項の規定による障害基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。