(二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例)
第二十一条
国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第八条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
国民年金法による給付等(同法による給付又は給付に加算する額に相当する部分をいう。次条及び附則第八条において同じ。)の支給要件又は加算の要件に関する規定に規定する受給資格要件を満たさない者が二以上の相手国期間を有しているときは、一の社会保障協定ごとに当該社会保障協定に係る一の相手国期間のみを有しているものとして前二節の規定をそれぞれ適用する。
附則第十九条の規定による廃止前の同条第一号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる法律の規定により支給する公的年金に関する法律による給付及び当該給付に加算する額に相当する部分(以下この条において「公的年金に関する法律による給付等」という。)は、この法律中の相当する規定により支給する公的年金に関する法律による給付等とみなして、この法律の規定を適用する。