(法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)
第八十一条
法第三十八条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
- 一
- 二旧国民年金法による障害年金
- 三障害厚生年金
- 四旧厚生年金保険法による障害年金
- 五旧船員保険法による障害年金
- 六次に掲げる年金たる給付
- イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
- ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
- ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
- ニ移行障害共済年金
- イ
- 六の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
- 七旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
- 八旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
- 九旧私学共済法による障害年金
- 十平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金