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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第四十二条 (法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

第四十二条

第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十条第一項ただし書に該当しないこととする。

2第十一条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第一項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第二十八条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十一条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項第二十条第一項及び第二十一条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十二条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

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