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国民年金法 第二十一条 (年金の支払の調整)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(年金の支払の調整)

第二十一条

乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

3同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

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(老齢特別給付金)

明治三十九年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十五歳をこえた者)には、昭和四十九年一月から老齢特別給付金を支給する。ただし、その者が日本国民でないとき又は国民年金法による老齢福祉年金(以下この条において「老齢福祉年金」という。)の受給権者であるときは、この限りでない。

2老齢特別給付金の年額は、十万八千円とする。

3老齢特別給付金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

  1. 死亡したとき。
  2. 老齢福祉年金の受給権者となつたとき。
  3. 日本国民でなくなつたとき。

4老齢特別給付金は、国民年金法(第七十九条の二(第六項を除く。)及び第八十条を除く。)の規定の適用については、老齢福祉年金とみなす。

初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条並びに国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十七条ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。

(第三号被保険者の届出の特例)

国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第二条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三の規定により国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

2前項の規定により届出が行われたときは、第二条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第一項の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

3国民年金法による老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第一項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

4第二項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。

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