大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。
2基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第八十四条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
3第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。
(徴収金等の帰属する会計)
改正後特別会計法附則第二十八条の三第一項及び第二項の規定によるほか、附則第八十二条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
2附則第九条第一項、第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。