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子ども・子育て支援法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限等を定める省令 第七条 (法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)

平成二十七年厚生労働省令第七十五号府省令
(法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)

第七条

子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次に掲げるものとする。

  1. 第六十九条第一項の規定による法第七十一条第二項の拠出金等(法第六十九条第一項第一号に掲げる者から徴収するものに限る。)の徴収に係る事務(令第二十九条第一号から第五号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十六条第一項の規定による督促、同条第二項の規定による督促状の発行並びに次号、第三号及び第五号に掲げる事務を除く。)
  2. 第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
  3. 第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
  4. 第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第二十九条第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促、同条第二項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
  5. 第一条に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

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