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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第四十八条 (法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)

第四十八条

第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。

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