(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶) 第五条 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗