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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第二十三条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)

第二十三条

第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれか」と、「をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二十二条に規定するものに限る。)の月数と附則第八条第二項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。

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