条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第三十五条 (法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)

第三十五条

第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から同項第三号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第三十五条(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 目次 第三十六条(法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等) →