(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)
第三十四条
法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
- 一ドイツ協定
- 二ベルギー協定
- 三フランス協定
- 四オーストラリア協定
- 五オランダ協定
- 六チェコ協定
- 七スペイン協定
- 八アイルランド協定
- 九スイス協定
- 十ハンガリー協定
- 十一ルクセンブルク協定
- 十二スロバキア協定
- 十三フィンランド協定
- 十四スウェーデン協定
- 十五オーストリア協定
法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。