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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第三十四条 (法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)

第三十四条

第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

  1. ドイツ協定
  2. ベルギー協定
  3. フランス協定
  4. オーストラリア協定
  5. オランダ協定
  6. チェコ協定
  7. スペイン協定
  8. アイルランド協定
  9. スイス協定
  10. ハンガリー協定
  11. 十一
    ルクセンブルク協定
  12. 十二
    スロバキア協定
  13. 十三
    フィンランド協定
  14. 十四
    スウェーデン協定
  15. 十五
    オーストリア協定

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