条文くん法令検索 AIに質問する

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第六十四条 (経過措置)

平成十九年法律第百四号法律
(経過措置)

第六十四条

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第六十四条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六十三条(機構への事務の委託) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 目次 第六十五条(実施命令) →