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船員保険法 第九十九条 (遺族年金の受給権の消滅)

昭和十四年法律第七十三号法律
(遺族年金の受給権の消滅)

第九十九条

遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  3. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
  4. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。
  5. 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(被保険者又は被保険者であった者の死亡の時から引き続き第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
  6. 第三十五条第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったとき、子又は孫については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は被保険者若しくは被保険者であった者の死亡の当時六十歳以上であったときを除く。)。

2遺族年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族年金を受けることができる遺族でなくなる。

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