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船員保険法施行規則 第百三十五条 (失権の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(失権の届出)

第百三十五条

遺族年金の支給を受けている者は、法第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当したときは、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。

  1. 届出者の生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 第九十九条第一項第二号から第四号まで及び第六号に該当した年月日及びその事由

2前項の届書には、遺族年金の年金証書を添えなければならない(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添付しなければならない。

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