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船員保険法施行規則 第百三十六条 (死亡の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(死亡の届出)

第百三十六条

遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係
  2. 遺族年金の支給を受けていた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
  3. 遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  2. 遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

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