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船員保険法施行規則 第百三十七条 (胎児出生の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(胎児出生の届出)

第百三十七条

遺族年金の支給を受ける者は、法第三十五条第二項の規定による被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。

  1. 届出者の生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び死亡の年月日
  4. 遺族年金証書の年金コード
  5. 胎児であった子が出生した年月日、氏名及び住所

2前項の届書には前項第五号に掲げる子の戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)及び遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びにその者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その障害に関する医師の診断書を添えなければならない。

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