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船員保険法施行規則 第百三十八条 (遺族年金の額の変更の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(遺族年金の額の変更の届出)

第百三十八条

別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるため法第九十八条第一項第一号の規定による遺族年金を受ける五十五歳未満の妻は、その遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった場合には、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。

  1. 届出者の生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 遺族年金を受ける程度の障害の状態に該当しなくなった年月日(年月日が明らかでないときは推定される年月日)

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