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船員保険法施行規則 第百三十四条 (支給停止の解除の申請)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(支給停止の解除の申請)

第百三十四条

第百条第二項の規定により遺族年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 遺族年金を受ける権利を有する者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 遺族年金の年金証書の年金コード
  4. 公的年金給付(当該遺族年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号及び番号若しくは番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  2. 遺族年金の年金証書(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  3. 協会が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
  4. 協会が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
  5. 前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム

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