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船員保険法施行規則 第百三十三条 (支給停止の申請手続)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(支給停止の申請手続)

第百三十三条

第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日及び住所
  2. 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
  3. 遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
  4. 遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
  5. 遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
  6. 申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名

2前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。

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