(支給停止の申請手続)
第百三十三条
法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名、生年月日及び住所
- 二被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
- 三遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
- 四遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の基礎年金番号及び年金証書の年金コード
- 五遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
- 六申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名
2前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。