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船員保険法施行規則 第百三十二条 (遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(遺族年金受給者に係る障害の状態の届出)

第百三十二条

遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて協会が指定したものは、協会が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内の間において作成された次に掲げる書類を協会に提出しなければならない。ただし、遺族年金の全部が支給停止されているときは、この限りでない。

  1. 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
  2. 生計を同じくしている遺族年金を受けることができる子が、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した場合であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるときは、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続き別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることを証明することができる書類
  3. 遺族年金の支給を受ける五十五歳未満の妻が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある者(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その事実を証明することができる書類
  4. 第一号及び前号の障害が別表第三に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。

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