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船員保険法 第百条 (遺族年金の支給停止等)

昭和十四年法律第七十三号法律
(遺族年金の支給停止等)

第百条

遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2前項の規定により遺族年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3第九十八条第二項の規定は、第一項の規定により遺族年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

4遺族年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給されるときは、遺族年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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