(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の政令で定める給付等に関する経過措置)
第六十四条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第七条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七条の政令で定める給付は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第七条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。