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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第六十三条 (介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)

平成二十一年政令第二百九十六号政令
(介護保険法第二十条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)

第六十三条

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する政令で定める給付は、介護保険法施行令第十一条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第二十条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

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